フィールドJOBサーチ|【派遣社員が介護休暇を取得可能?】介護休暇に関わる法律とは

派遣社員として働く主婦の方の中には、両親の介護をしながら働いている方は少なからずいます。
今は働きながらの介護で何とかやっていけたとしても、今後状態が悪化する可能性もあり、介護休暇を取らなければいけなくなるかもしれません。
今回は、介護休暇についてご紹介します。

派遣社員でも介護休暇は取れる?

派遣社員だと介護休暇は取れず、正社員しか利用できない制度だと思っている方は多いのではないでしょうか。

しかし、介護休暇は法律で規定されている制度で、対象を正社員に限るような規定はありません。
派遣社員でも家族に介護が必要な状態なら介護休暇を取得できます。

介護休暇は介護が必要な家族が1人いれば、1年間で最大5日間まで取得できます。
介護が必要な家族が複数いる場合には、最大10日間です。

また、1日単位での取得だけでなく、1時間単位で細かく分けて取得することもできます。
出社時間を遅らせたり退社時間を早めたりする他、途中でいったん仕事から抜けるというやり方も可能です。

介護休暇は、利用可能な日数が少ないため、被介護者の状態が比較的軽く介護が短期間で終わる見込みの場合によく利用されます。

これに対して介護休業というのもあり、こちらは期間の上限が93日間で比較的長期の介護を想定した制度です。

派遣社員の介護休暇・介護休業取得に関わる法律と条件

介護休暇や介護休業を取得可能かどうかは、「育児介護休業法」で定める条件に合致するかどうかできまります。

派遣社員として働いている方でも、取得可能な人とそうでない人に分かれるため、自分が合致するかどうか見ていきましょう。
介護休暇の方は雇用期間が6ヶ月以上必要です。
雇用形態に関しては特に限定はされていません。
派遣社員はもちろんのこと、パートやアルバイト、契約社員として働いている方でも取得可能です。

ただし、1週間の所定労働日数が2日以下の場合には対象外であるため注意しましょう。
配偶者と実父母、義父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫までの範囲で、要介護状態にある家族が介護の対象として扱われます。

介護休業の方も雇用形態による制限はありませんが、雇用期間が1年以上必要です。
また、介護休業取得日の翌日以降93日後から半年後の間に退職予定の場合には対象から除かれます。
派遣社員の場合、その期間中に現在の契約期間が満了しても更新予定であれば問題ないです。
また、介護休暇と同様に、1週間の所定労働日数が2日以下の場合には対象外となります。

介護の対象になる家族は、介護休暇と同じですが、2週間以上にわたって常時介護が必要な状態でなければなりません。

派遣社員が介護休暇・介護休業を取得するまでのフロー

介護休暇を取得したい場合、基本的に派遣元の担当者に口頭で伝えるだけで取得可能です。

会社によっては、簡単な様式の申請書などを記入する場合もあります。
細かな部分は会社によって異なりますが、有給休暇などを取得するときと大きく変わりません。

介護休業の場合、書面で派遣元企業に申出を行わなければなりません。
書面には介護する対象家族との続柄や要介護状態、休業開始予定日、終了予定日などを記載します。

続柄や要介護状態に関しては、証明書も必要です。
申出を受けた派遣元企業は、申出をした人に対して通知を行わなければなりません。
通知の内容は、申出を受けた旨と休業の開始予定日と終了予定日です。
介護休業の対象にならない場合などで申出を拒否する際、この段階で理由を添えて通知を行います。
そして介護休業に入る前に、派遣先の方にも簡単なあいさつを済ませておきましょう。

まとめ

派遣社員が介護休暇を取得するときのことについて説明しました。
雇用期間の問題さえクリアすれば、派遣社員でもたいていは介護休暇を取得可能です。
もし家族に介護が必要になった場合は無理をせず介護休暇の取得をしましょう。