フィールドJOBサーチ|【いまさら聞けない派遣社員の福利厚生】派遣社員の有給・産休・育休について

派遣社員として働いている方の中には、正社員のような福利厚生は受けられないと思っている方も多いのではないでしょうか。
しかし、派遣社員でも有給休暇や産前産後の休暇、育児休暇などを取得可能です。
ではどんな条件の下で取得できるのか紹介していきます。

【派遣社員の福利厚生@】派遣社員の有給休暇について

有給休暇は労働基準法39条に規定されている制度です。
雇い入れから6ヶ月間以上継続して勤務しており、全労働日の8割以上出勤している労働者に有給休暇が付与されます。
そして雇用形態に関する規定は置かれていません。
つまり、正社員だけでなく派遣社員などの非正規雇用で働く労働者も有給休暇を取得できるということです。
また、派遣社員の場合には契約更新の際に派遣先が変更になる場合もあるでしょう。
そのような場合でも、同一の派遣元企業に雇われていれば、継続勤務しているものとして扱われます。
派遣社員が有給休暇を取得する際には、派遣元である派遣元企業に対して申請を行わなければなりません。
派遣先に関しては、有給休暇取得の手続きを行う必要はありませんが、事前に相談しておくことでスムーズに有給休暇を取得可能できます。

有給休暇の申請が行われると、多くの場合は派遣社員の希望通りに休暇を取得できます。
ただし、業務への支障が大きい場合、派遣元は時季変更権を行使し取得時季を変えられます。

時期変更のケースはまれであるため、派遣社員は正社員と比べて有給休暇を取得しやすい背景があります。

【派遣社員の福利厚生A】派遣社員の産前産後休暇について

派遣社員として働いている女性が妊娠を機に退職するというケースがよく見られます。
しかし、派遣社員でも産前産後の休暇を取得できるため、妊娠しても必ずしも辞める必要はありません。
産前産後の休暇は労働基準法65条に規定されています。
取得可能な条件は特に規定されておらず、雇用形態はもちろんのこと、雇い入れからの期間や所定労働日数なども関係なく取得可能です。

産前産後休暇は、本人の申請に基づいて取得できる期間と申請不要で取得できる期間があります。
本人の申請に基づいて取得できるのは産前6週間の期間です。
派遣元に承認してもらうことで遣社員は産前産後休暇を取得できます。

産後8週間に関しては労働させることが禁止されており、申請を行わなくても休暇を取得できます。

ただし、産後6週間経過後8週間経過前の期間に関しては、本人が希望し医師の許可を得た場合のみ例外的に勤務可能です。
また、出産後は育児をしなければならないため、産前産後の休暇が終わった後は、続けて育児休暇を取得することが多いです。

【派遣社員の福利厚生B】派遣社員の育児休暇について

育児休暇は子供が1歳になるまで休暇を取れる制度です。
保育所が見つからないなどの事情があれば1歳6ヶ月まで延長できます。
さらに1歳6ヶ月になっても、保育所に入れなければ2歳まで再延長可能です。
育児休暇を取得可能な条件は、育児介護休業法に規定されています。
その条件の内容は、雇用期間などに関するもので、雇用形態に関しては特に制限されていません。

そのため、条件を満たせば派遣社員でも育児休暇を取得できます。
雇用期間に関する条件は、継続して1年以上雇用されていることに加え、子供が1歳6ヶ月まで雇用関係があることが条件です。

派遣先とは雇用関係はないため、派遣元企業との雇用関係が続いていれば、派遣先が変わっても雇用期間は継続されますのでご安心ください。

契約が更新された場合にも、今までと同様に継続されます。
また子供が1歳6ヶ月になるまでの雇用関係を判断する際に、はっきりしない場合には条件を満たすものとして扱っても問題ありません。
更新されないことが確実な場合のみ、条件を満たさないものとして扱われます。

まとめ

今回は、派遣社員が利用できる福利厚生について紹介しました。
法律で定められている福利厚生は、正社員でなくても利用できるものが多いです。
有給休暇と産前産後の休暇、育児休暇はいずれも派遣社員でも条件を満たせば取得可能なため、必要になった際はぜひ取得しましょう。