育児休業中は、24時間かわいい我が子のそばに寄り添い、日々変化する赤ちゃんの成長を見つめることができる貴重な時間です。
育休中は、育児休業給付金が支給されるものの、働いていたころに比べれば収入が減ってしまう人がほとんどです。
しかし、育休中は抱っこひもやベビーカー、ベビー服、おむつなど子育てのために必要なグッズの購入費用など何かと出費が多い時期でもあります。
今回は、そんなときに利用することができる住民税の猶予制度と育休中の住民税の納付方法についてご説明します。
住民税は、前年の収入によって今年度の税額が決定される仕組みになっています。
したがって、前年に収入があれば、育児休業中であっても住民税を支払う義務があります。
しかし、育休中に一時的に住民税の納付が難しくなってしまった場合は、住んでいる市区町村で手続きを行うことによって住民税の支払いを遅らせることのできる制度があります。
これは、市区町村の長が住民税の納付が困難であることを認めた際、育休中の1年以内の期間に限って住民税の徴収が猶予されるというもので、猶予された住民税は育休が明けて職場復帰をした際に、延滞金とともに納税することとなります。
住民税の延滞金は、年14.6%の割合で計算されることとなりますが、猶予期間中の延滞金は2分の1が免除されるか、または市区町村の長の判断によって全額免除されることとなっています。
この住民税の猶予制度の申請方法等は、市区町村によって変わってくることがありますので、詳細は市区町村の窓口で確認してみてください。
また、育児休業給付金は、住民税非課税となっています。
育休を取得する前は、住民税は毎月の給与から天引きされていました。
では、給与が発生しない育休中の住民税はどのように納付すればよいのでしょうか?
育休中の住民税の納付方法には、「特別徴収」もしくは「普通徴収」の2つの方法があります。
特別徴収
特別徴収とは、事業者が従業員の毎月の給与から住民税を天引きして、納税者の代わりに自治体に納税する方法です。
会社勤めの方はこの方式で納税をしているので、一般的な徴収方法はこちらです。
特別徴収には、育休前の最後の給与や賞与から育休中の住民税をあらかじめ一括して天引きする方法と、育休中に会社に住民税分を立て替えてもらう方法があります。
会社に立て替えてもらう方法を選んだ場合には、毎月会社に振り込み等で支払うか、育休明けにまとめて支払うこととなります。
会社によって対応できる方法が異なる場合もあるため、育休前に会社側に確認をしておくと安心です。
普通徴収
普通徴収とは、会社から天引きするのではなく、納税者が直接住民税を自治体に支払う方法です。
一般的には、フリーランスや個人経営の方に該当します。
普通徴収では、6月上旬ごろまでに市区町村から住民税納付通知書と納付書が送付されてきます。
その納付書をもとに、一括で支払うか、4回に分けて支払うかを選択します。
普通徴収と違って、企業が払ってくれるわけではないので支払いを忘れ滞納してしまう可能性があるため、注意しましょう。
支払い方法は、納付書を使ってコンビニで支払う方法や口座振替で支払う方法などがあります。
育休中の住民税については、育休明けまで支払いを猶予してもらえる制度があります。
徴収方法についても、これまでどおり特別徴収で支払う方法や普通徴収に切り替えて支払う方法があります。
育休中は、子供と一緒に過ごす時間がたっぷりとありますが、職場復帰をすれば育休中のように子供との時間を持つことは難しくなります。
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