派遣の仕事を検討しているワーキングマザーにとって、福利厚生が受けられるかどうかは気になる内容の1つです。派遣社員という働き方は、派遣元から派遣先に出向する形式のため、福利厚生についてわかりにくいこともあるでしょう。今回は、派遣社員も福利厚生が受けられることや支給の適用条件、派遣会社の福利厚生の具体例などを紹介します。
福利厚生とは、給与や賞与とは別に、従業員とその家族の生活の安定や健康経営の実現、労働環境の改善のために提供される報酬・サービスを指します。正社員だけでなく、派遣社員や契約社員、パート、アルバイトなど、非正規雇用労働者も対象になる点がポイントです。
福利厚生には法律で定められている「法定福利厚生」と、企業が独自に制定する「法定外福利厚生」の2種類があります。法定福利厚生はどの企業にも設けられている福利厚生で、健康保険や厚生年金保険などが代表例です。派遣社員の場合、派遣元の派遣会社が提供します。
法定外福利厚生には、住宅手当や社宅、スキルアップ手当などがあり、派遣先で任意に実施している内容もあります。
2020年4月の改正労働者派遣法で「同一労働同一賃金」が適用されたことで、同じ職場内で仕事内容が同程度であれば、不合理な待遇差が禁止されました。
派遣先は給食施設、休憩室、更衣室については、派遣社員に対しても利用の機会を与えなければなりません。そのほか、派遣先の正社員が通常利用している保養施設なども、利用機会を配慮する必要があります。
同一労働同一賃金によって、派遣先企業においても正社員と同等の福利厚生を提供する傾向にあり、福利厚生の面でも待遇改善は進んでいるといえるでしょう。
出典:厚生労働省「派遣労働者の≪同一労働同一賃金≫の概要」
出典:厚生労働省「EBPMの分析レポート(同一労働同一賃金の効果検証)」
最後に、派遣社員に提供される福利厚生について、条件も含めて詳しく具体的にご紹介します。
法定福利厚生
社会保険や有給休暇、健康診断、産休、育休、介護休業、教育訓練、優待サービスなどは派遣社員も正社員同様に受けることができます。
社会保険には健康保険や厚生年金保険、雇用保険、介護保険、労災保険などが該当しますが、それぞれ適用条件が異なる点は覚えておきましょう。例えば、健康保険と厚生年金保険は所定労働時間が週20時間以上、月額賃金が88,000円以上で、雇用期間が2ヶ月を超える見込みがあり、昼間学生でない従業員が加入の対象になります。労災保険には適用条件はなく、すべての労働者が加入対象です。
また、有給休暇に関しては、継続6ヶ月以上の勤務と全勤務日の8割以上出勤という条件を満たせば、派遣元企業に対して申請することができるため、該当する人は相談しましょう。
法定外福利厚生
上記の法定福利厚生は派遣元からの提供でしたが、そのほか派遣先企業でも提供されるものがあります。派遣先によって取り入れている福利厚生は異なりますが、代表的な具体例としては、スキルアップ手当や社員食堂、フィットネスジム・レジャー施設の割引などが提供されています。