ワーキングマザーとしての働き方は様々ですが、一日の労働時間を短縮して勤務できる「短時間勤務制度」を活用して仕事と子育てを両立している家庭は少なくありません。
今回は、短時間勤務制度の概要と利用例について紹介します。
短時間勤務制度の導入は企業や事業主の義務となっているため、仕事を探している育児中のママは、ぜひ内容を参考にしてください。
短時間勤務制度は、ワーキングライフバランスの両立や少子化対策の一環として2009年の育児・介護休業法で導入が義務化されました。2012年には、常時労働者を雇用している100人以下の事業主も対象となり、ワーキングマザーにとってはより身近で活用しやすい制度となっています。
短時間勤務制度を活用することで、1日の所定労働時間を原則6時間(5時間45分〜6時間)まで短くすることが可能になります。
■対象者
短時間勤務制度の対象者は、一般的に「3歳の誕生日を迎える前の子どもを養育している労働者」とされています。
詳細には、以下5つがすべて該当する人が対象となります。
・3歳に満たない子を養育する労働者であること
・1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
・日々雇用される者でないこと
・短時間勤務制度が適用される期間に育児休業していないこと
・労使協定によって適用除外とされた労働者でないこと
雇用期間が1年未満や勤務日数が週2日以下の場合など、勤務状況によっては短時間勤務制度の対象者とならない場合があるので注意が必要です。
■利用できる期間
短時間勤務制度を取得できる期間は「子どもが3歳の誕生日を迎えるまで」となります。
ただし、3歳以降も小学校入学前までは時短勤務など、子育てをしやすい職場環境にするための努力義務が設けられています。
強制力はないので企業によって差異があるものの、近年は働き方改革の影響もあり時短勤務の延長などを実施しているケースも増えつつあります。
短時間勤務制度は原則、1日の所定労働時間を6時間とすることが求められています。
また、所定労働時間を7時間であっても隔日勤務などを組み合わせて所定労働日数を短縮する方法も認められています。
また、短時間勤務制度を申請したことによって企業が解雇や雇い止め、減給といった不当な扱いを行うことは育児・介護休業法で禁止されています。
ただし、勤務時間が短くなっただけ給料やボーナスが減少することは十分に考えられます。
■短時間勤務制度の申請方法
短時間勤務制度の申請書は、一般的に各企業の就業規則に則って作成されます。
取得の意思をなるべく早い段階で申し出て、短時間勤務制度の取得時期と活用する期間、時短勤務時の業務やスケジュールなどを管理者や上長としっかりと調整したうえで、必要書類などを揃える必要があります。
※出典:厚生労働省「短時間勤務制度(所定労働時間の短縮等の措置)について」
時短勤務の始業と終業時間は企業や人によって様々です。
例えば、保育園や幼稚園の送り迎えの時刻に合わせて10時〜16時とするワーキングマザーもいますし、テレワーク制度が整っていれば10時〜13時は出社して仕事をして、14時〜17時は家で業務を行うことで育児しやすい環境となる人もいます。