フィールドJOBサーチ|派遣社員にも交通費は支給される!社会保険の上限など知っておくべきこと

派遣社員は正社員と比べてプライベートとの両立がしやすい働き方がメリットです。一方で、給与や手当など待遇面で不安がある方も多いのではないでしょうか。派遣は職場が定期的に変わることも多く、交通費支給は重要なポイントといえるでしょう。
この記事では、派遣社員も交通費が支給されるのかどうかや、交通費によって影響を受ける税金や社会保険について知っておくべきことを紹介します。

派遣社員にも交通費は支給される

労働者派遣法改正によって、2020年4月より同一労働同一賃金が適用されたことで、派遣社員にも交通費が支給されるようになりました。これまで交通費は時給に含まれているという条件の仕事も多かったのですが、正社員と同様に交通費が支給されるようになっています。

交通費の支給方式は契約によって異なり、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の2通りがあります。派遣先均等・均衡方式は、派遣先の規定に合わせて待遇を正社員と同等にする方式で、周囲との不合理な格差を解消するために制定されました。
労使協定方式は、同じ地域で働く同職種に従事する労働者の平均賃金と比較し、待遇や賃金を同程度にする方式です。厚生労働省からのデータをもとに算出され、派遣先が変わっても、職種が変わらなければ、同じ待遇が受けられるメリットがあります。
それぞれ支給方法が異なるため、派遣契約は見落とさずにチェックしましょう。

出典:厚生労働省「改正労働者派遣法の概要について

派遣の交通費は実費支給か定額支給

派遣社員の交通費の支給方法には、実費支給と定額支給の2種類があります。派遣先均等・均衡方式では、派遣先が採用する方法で支給されます。労使協定方式では、派遣会社と派遣社員がどちらの支給方法を採用するかについて労使協定の締結が必要です。

実費支給
自宅と派遣先の通勤距離や通勤方法に応じて、交通費として実際にかかった費用が支給されます。実費支給で上限を設けてない場合は、通勤交通費を勤務日数に応じて受け取ることができます。支給額の上限がある場合は、一般通勤手当と同等以上の支給をしなければならない定めがあるため、その場合、交通費の最低金額は次の計算式で求められます。

「71円×1日の所定労働時間×1週間当たりの所定労働日数×52週÷12ヶ月」

令和5年現在、派遣社員の所定内労働時間1時間あたりの平均金額である「71円」が最低金額となっており、それに満たない派遣労働者に関しては定額支給で支払われます。

定額支給
派遣社員に対して、1時間あたりの通勤手当に相当する額が一律で支給される方法です。定額支給も、一般通勤手当を基準に算出された金額(時給換算で71円)が最低金額となります。例えば、「1日8時間、週3日勤務」の場合、交通費は以下のように計算可能です。

71円 × 1日8時間 × 労働日数週3日 × 52週 ÷ 12ヶ月 = 7,384円

つまり「1日8時間、週3日勤務」の派遣労働者であれば、最低でも月7,384円の交通費を受け取る権利があるということになります。

派遣社員が交通費について知っておくべきこと

通勤交通費が支給されることで、所得税や住民税、社会保険料が変動する可能性があります。交通機関を利用している場合、通勤手当は1ヶ月当たり15万円までは非課税です。交通費が時給に組み込まれている場合は、通勤交通費も給与所得として課税対象となるため注意が必要です。
健康保険や厚生年金保険などの社会保険は、交通費が給与所得として合算して計算され、収入アップとして扱われるため、等級が上がって保険料が増額になることもあるでしょう。

また、扶養内で働く労働者が注意しなければならないのが、103万の壁、130万の壁です。年収103万を超えると、配偶者控除が適用外となり、所得税の支払い義務が発生します。130万を超えた際には、年金や健康保険料も自身で支払わなければならないため、年収の見込み額を確かめておく必要があります。
出典:国税庁「No.2508 給与所得となるもの

まとめ

労働者派遣法改正により、非正規社員と正規社員の格差は改善されつつあります。派遣社員にも通勤交通費が支給されることで、さまざまな場所や望む職種で就業できる機会が増えるはずです。交通費が支給される仕事に就業する際には、支給方法や注意点を事前に確認しておくとよいでしょう。