フィールドJOBサーチ|派遣社員として働く主婦が知っておくべき雇用保険の仕組みとは

企業に雇用されて働く人のほとんどは雇用保険に加入しています。
主婦の方が派遣社員として働く場合にも、雇用保険に加入するケースが多いです。
今回は雇用保険に関して知っておくべきことをご紹介していきます。

主婦がまず知っておくべき雇用保険とは

雇用保険とは、雇用の安定を図る目的で国が雇用保険法に基づいて運営している制度です。
雇用している労働者を雇用保険に加入させることが、雇用保険法で事業主に義務付けられています。
雇用保険加入者が仕事を辞めたり勤務先企業が倒産したりして、職を失った場合に基本手当が支給される制度です。
加入義務があるにもかかわらず、企業が労働者を加入させていない場合には違法で、罰則も設けられています。
しかし、未加入の事実が判明してもすぐに罰則が適用されるわけではありません。
企業に対して調査や指導、勧告などを何度か繰り返し、それでも加入手続きを行わなければ、罰則適用の可能性が出てきます。
そして、本来加入すべき労働者が未加入の状態で失業した場合、過去2年分を遡って未納金を後から支払うことで基本手当を受給することができます。
ただし、3年以上さかのぼった期間に関しては、後から納めることができません。
そのため、未加入での勤続年数が長い人は、支給日数などで不利になる場合もあります。
また、雇用保険の保険料は、事業主負担分と労働者負担分に分けられており、その割合は年度の変わり目に変更される場合があります。
2019年度の雇用保険料率は、事業主負担分が1,000分の6で、労働者負担分は1,000分の3です。
労働者負担分は、毎月の給料から天引きされます。

雇用形態で変わる雇用保険の加入条件とは

雇用保険法第5条に、「労働者が雇用される事業を適用事業とする」と規定されています。
そのため、労働者なら原則として加入しなければなりません。
また、6条には「次に掲げる者については、この法律は、適用しない」と規定されており、例外的に加入しなくてもいい条件が列挙されています。
主婦の方が当てはまりやすいのは、1週間の所定労働時間が20時間未満の場合、継続して31日以上雇用されることが見込まれない場合などです。
しかし、1週間の所定労働時間が20時間以上で、継続して31日以上雇用されると見込まれる場合には加入条件に当てはまります。
1週間に2日程度の勤務の場合には、所定労働時間が20時間を下回り、加入条件に当てはまらない可能性が高いです。
また、短期間の勤務の場合にも当てはまりません。

主婦が雇用保険から受けるメリット

主婦の方が雇用保険に加入していてメリットだと感じることが多いのは、妊娠や出産のときです。
妊娠を機に仕事を退職して、働ける状態になってから求職活動を始めれば、雇用保険の基本手当を受給可能です。
この際に、働けない期間中は受給期間の延長申請を行っておく必要があります。
ケガや病気で働けなくなり退職した場合も同様です。
また、妊娠の後も退職せず同じ職場で働き続けたい人にもメリットがあります。
出産後に育児休業を取得することができて、その期間中は育児休業給付金を受給できます。
育児休業給付金は、子供が生まれてから6ヶ月間は、休業開始前の給料の67パーセントにあたる金額が支給される制度です。
6ヶ月経過後は50パーセントに減りますが、それでも子育てをする家庭にとって大きなメリットでしょう。
基本的に子供が1歳になるまで受給できますが、保育所に入れないなどの事情がある場合には延長申請が可能です。
1回延長申請を行った場合には子供が1歳6ヶ月になるまで受給でき、それでも保育所が見つからないなどの事情があれば再延長申請もできます。
再延長の場合は子供が2歳になるまでです。

まとめ

派遣社員として働く主婦が知っておくべき雇用保険の仕組みについてご紹介しました。
派遣社員でも労働日数や時間によっては雇用保険に加入できます。
雇用保険から受けるメリットは大きいため、求人に応募する際には、雇用保険に加入できるかどうかを確認しておきましょう。